他人の子どもはどこまで?るべきか
【法律歳時記】親が知っておきたい「子育てと法律」
親が責任を負うのは子どもが〇〇歳のときまで
では、例えば自分の子供が相手に怪我をさせてしまったり、ものを壊してしまったとしたら、誰が弁償するのでしょうか?やはり、親が責任を負わなければならないのですか?
「人の物を壊してしまった、人を怪我させてしまった場合には、損害を賠償する義務が生じます。しかし、その子どもが『自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったとき』は責任を負わないとされています(民法712条)。」(同)
なんだか難しいのですが、要はその子どもがまだ善悪についての区別がつかない場合は責任は負わないってことですよね。具体的に「何歳ぐらい」というのはありますか?
「聞きなれない言葉が多くて、難しいですよね。結論から申し上げますと、発達の程度によって異なるのですが、目安として、12才程度の知能が備わっていなければ責任を負わないこととされているのです。この場合、原則としてその子の親が責任を負うことになります(民法714条)。尚、子どもが13才以上であっても、場合によっては、親の責任を認めた裁判例もありますので、子どもが13才以上であれば親が責任を負わないということでもないので注意が必要です。」(同)
子供を加害者にも被害者にもしないために、やはり大人がしっかりと見守って導いて行けるようにしていきたいですね。
「子どもが憎くて叱っている方はいないと思います。むしろ子どもの為を思ってという方がほとんどではないでしょうか。しかし良い子になって欲しいとの思いからされた行為であっても、犯罪になる可能性があることに注意が必要です。子どもは大人の背中を見て育つと言います。是非子どもたちには、恥じることの無い背中を見せてあげて下さい。」(同)
【お話しを伺った方】
岩沙 好幸(いわさ よしゆき)さん
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業、首都大学東京法科大学院修了。弁護士法人アディーレ法律事務所。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物好きでフクロウを飼育中。
近著に『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
『弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ』も更新中。
http://ameblo.jp/yoshiyuki-iwasa/
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